法学と似ているもの
今年も残すところ何時間で終わってしまいますね。
2017年の最後として法律学んでてくだらないことを思ったので、ここで書いておきたいと思います。
法律を覚えることは、魔術師とデュエリストと似ていなぁと。
法律勉強しすぎてついに、現実から目を背けたか!ってツッコミがきそうですね。
でも、考えてみてください?
魔法使いは魔法を使うのに、集中力が必要ですし、なにより呪文を覚えないといけない!
法律もそうです。集中力と長ったらしい言葉を覚えないといけません。
例えば、津地鎮祭事件の判例をベースに、政教分離原則違反の審査基準を論じるときは、
「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進または、圧迫・干渉等になるか否かを判断の基準とするべきである。本件でみるに~」
って感じで呪文のように頭をフル回転で使って言えなければならないのです。
次に、デュエリストの話ですね。
遊戯王のカードって滅茶苦茶長い効果などあるじゃないですか。
あれしっかり解釈まで理解しなきゃまともにゲームができません。
そして、デュエリストたちは、それをしっかりわかって闇のゲーム(遊戯風)をしている。
カードのテキストには多くの接続詞や条件などが多く盛られています。
これって、まるで条文じゃないっすか!
例えば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条、いわゆる、過失運転死傷罪は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
とあり、法律の世界ではよく使われる「ただし」という接続詞や(但し書といって普段あんま接続詞として意識してませんが)、「することができる」と情状により免除されうるという任意的要素が含まれているんですね。「する」と「することができる」の区別は遊戯王でも大切ですからね。
ちなみに、死亡結果や重傷を負わせた場合免除はないとされてますね。
カードの効果をを一言一句覚える必要まではないけど、内容はしっかり理解していなければならない。条文と似たとことを感じますね。
たまには、自分の勉強しているものを普段とは違ったパースペクティブで見るのもおもしろいのではないでしょうか?といったお話でした。笑